最高裁判所第二小法廷 昭和34年(オ)250号 判決 1961年11月24日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人河原太郎の上告理由について。
本件は、被上告人会社の臨時株主総会の招集手続が法令に違背することを理由として、商法二四七条の規定にもとづき、本件株主総会の決議の取消を求める訴訟であること、上告人は、第一審で、民訴七五条の規定により、被告(被上告人)会社の共同訴訟人として本件訴訟に参加する旨の申出をしたものであることは、記録上、明らかである。そして、第三者が同条の規定により訴訟に参加することが許されるためには、当該訴訟の目的が当事者の一方および第三者について合一にのみ確定すべき場合であることのほか、当該訴訟の当事者となりうる適格を有することが要件となつていることは、同条の法意に徴し、明らかである。すなわち、上告人の本件参加の申出が許されるためには、上告人は本件訴訟の被告となりうる適格を有しなければならないのである。ところが、本件訴訟の被告となりうる者は、その性質上、被上告人会社に限られると解するのが相当であるから、上告人が本件訴訟の被告となる適格を有しないことは自明の理である。したがつて、上告人の本件参加の申出は許されないものというべく、これと同趣旨に出でた原判決は正当である。所論は、右と異なつた見解に立つて原判決を攻撃するものであるから、採用できない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 藤田八郎 裁判官 池田克 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一 裁判官 山田作之助)